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これまで築いてこられた地域での地盤や
取り組みに付加価値を見出します。

POINT 01

価格

POINT 02

想い

POINT 03

安心

日本医療総合パートナーズのM&A

昨今、医療業界でのM&Aが盛んになり、ひと昔のように「M&A」といえば敵対的買収をイメージされる方は少なくなってきました。
後継者にバトンを託す、従業員に託す、M&Aを活用して第三者に託すというように選択肢の一つとして候補に上がるほどその認知度は高まっております。
弊社ではこのM&Aという選択肢を活用いただくにあたり、オーナー様が手塩にかけてこられた会社の風土や文化を最大限引継ぎ、よりよい企業へと事業継続していただくことのできる相手様をご紹介させていただくことを念頭に行っております。

M&Aの手法​

医療におけるM&Aでは、多くの場合は株式譲渡と事業譲渡の2種類があります。
まずスキームとしてございます。また、医療機関の事業譲渡では、許認可申請のタイミング、ドクターや従業員などの関係者への告知のタイミング、システムの引き継ぎ、税務対策など、綿密な計画が必要となります。
医療機関のM&Aの経験が浅いアドバイザーでは、経営の根幹を揺るがす事態になりかねませんので、細心の注意が必要となります。


M&Aの種類

会社の全てを譲渡する場合
株式譲渡
株式を第三者に譲渡し経営権を移動させる。
株式交換
オーナーと第三者の株式を交換させる。多額な買収資金が不要。
会社の一部を譲渡する場合
事業譲渡
業の一部及び全てを他社に移動。有形固定資産だけでなく、従業員・債権債務・ノウハウなど、必要な資源を部分的に承継することが可能。
会社分割
事業の一部を切り離して子会社化する方法。 その後、その株式を他社に譲渡する。移動させる資産・負債は選択可能。

事業譲渡と株式譲渡の特徴

事業譲渡
対価受け取り
法人
各種移転・承継
【資産】事業に関連した資産を個別に移転。
【債務】債権者への承諾が必要な場合あり。
【許認可】継続が図れず、新規申請手続きが必要。
【従業員】一旦退職し、再雇用の手続きが必要。
営業権(のれん代)
税務上償却が可能で節税効果が得られる。
課税資産(営業権含む)に消費税が課税。
資産移転コスト
各種登録免許税・不動産取得税等が発生。
偶発債務
偶発債務を負う可能性が低い。
課税対象
譲渡益課税は法人税等で40%強。
メリット
・偶発債務の発生リスクがない
・買い手側の税務メリットが高い
・切り売りできる
・無形資産も譲渡の対象
デメリット
・手続きが煩雑
・売り手側の税負担が多くなる場合が多い
・契約を承継出来ないリスクがある
・譲渡実行前に従業員等に告知する必要がある
・競業避止義務がある
・営業権に消費税が課税
株式譲渡
メリット
・偶発債務の発生リスクがない
・買い手側の税務メリットが高い
・切り売りできる
・無形資産も譲渡の対象
対価受け取り
個人
各種移転・承継
包括的に移転するため、株主変更に伴う代表者・開設者変更等で移転・承継が可能。(事業譲渡の様な煩雑な手続不要)
営業権(のれん代)
税務上の償却は不可。 消費税は非課税。
資産移転コスト
不要
偶発債務
偶発債務発生の可能性がある。
課税対象
株主に対して株式譲渡益課税20%のみ。
退職金等を活用して更に負担軽減可能。
メリット
・手続きが簡単
・売り手の税務メリットが高い
・一部出資が可能
・繰越欠損金の利用が可能
デメリット
・偶発債務の発生リスクがある
・買い手側には節税のメリットが無い
・切り売りができない
・不要資産負債の引き継ぎ
・経営権を失う

「中小M&Aガイドライン」の遵守について

日本医療総合パートナーズ株式会社は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。
日本医療総合パートナーズ株式会社は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

 

1. 善管注意義務(忠実義務)及び職業倫理
  ⑴ 依頼者との契約に基づく義務を履行する。
  ⅰ 善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
  ⅱ 依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
  ⅲ いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。
  ⑵ 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
2. 経営トップの意識
  代表者が、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識し、当該取組が重要である旨のメッセ
  ージを社内外に発信するとともに、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。                                                                    

3. 知識・能力の向上のための取組
  ⑴ 知識・能力の向上のため実効性のある取組を実施します。
  ⅰ 自社が提供する支援の内容に応じて求める知識・能力の水準を可能な限り明らかにした上で、その水準に達するよう人材育成を行います。
  ⅱ 知識・能力向上の取組や成果を適切に評価します。
4. 適正な業務遂行のための取組
  ⑴ 支援業務を行う役員や従業員における業務の適正な遂行を確保します。
  ⅰ 役員・従業員に適正な業務遂行の必要性等を理解させるとともに、適正な業務遂行を行う仕組みを作ります。
  ⅱ 適正な業務遂行のために適した体制で支援を実施します。
  ⅲ 善管注意義務や職業倫理に抵触する行為を把握するための仕組みや、これらの行為が見受けられた場合に適切に対応する仕組みを整備します。
  ⅳ 依頼者から業務に関する苦情等を受け付け、適切に対応する仕組み・体制を整備します。
  ⑵ 外部委託先における業務の適正な遂行を確保します。
  ⅰ 委託する業務の内容に照らして、適切な委託先を選定します。
  ⅱ 第三者に業務の一部を委託する場合の情報の取扱い等が適切なものとなるようにし、依頼者に説明した上で、その了承を得ます。
  ⅲ 委託先との契約において、委託する業務を明らかにします。
  ⅳ 委託先における委託業務の実施や情報管理の状況を適切に監督・指導します。
  ⅴ 委託業務に関する苦情等について委託元である M&A 専門業者が受け付け、適切に対応します。
5.  意思決定
  専門的な知見に基づき、中小企業に対して実践的な提案を行い、中小M&Aの意思決定を支援します。
  ⑴ 当該中小M&Aにおいて想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。
  ⑵ 相談者の企業情報の取扱いについても善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚します。
6. 仲介契約・FA契約の締結
  当社は、業務形態の実態に合致した契約を締結し、契約締結前に特に下記の事項について説明を行います。
  ⑴ 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特  
    約

  ⑵ 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
  ⑶ 手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
  ⑷ 手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
  ⑸ 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
  ⑹ 直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が
    制
限される候補先や交渉目的の範囲等)
  ⑺ 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
  ⑻ テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
  ⑼ 契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
  ⑽ 依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項
  ⑾ 責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
  ⑿ 契約終了後も効力を有する条項(該当する条項、その有効期間等)
  ⒀ 依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項
  上記11の説明は、契約を締結する権限を有する者(個人の場合には、当該個人。法人の場合には、代表者又は契約締結について委任を受けた者。)に
  対し行います。
  上記11の説明の後、契約締結について適切に判断するために、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
7.  バリュエーション(企業価値評価・事業評価)
  バリュエーションの実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
8. 譲り受け側の選定(マッチング)
  秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
9. 交渉
  慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形で交渉をサポートします。
10. デュー・デリジェンス(DD)
  デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
11. 最終契約の締結
  最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
12. クロージング
  クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
13. 専任条項
  ⑴ 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、
    これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方 
    当事者に関
する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定した
    りする等、情報管理に
配慮します。
  ⑵ 専任条項を設ける場合には、仲介契約・FA契約の契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
  ⑶ 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等 (口頭での明言も含む。)を設けます。
14. 直接交渉の制限に関する条項
  ⑴ 直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します。
  ⑵ 直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先のM&Aに関する目的で行われるものに限定します。
  ⑶ 直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。
15. テール条項
  ⑴ テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
  ⑵ テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
16. 仲介業務を行う場合における特則
  ⑴ 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料
    を受領するこ
とが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。 
  ⑵ 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行
    う。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この
    点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
    ※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲  
      渡額の最大化だけを重視しないこと
  ⑶ 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
  ⑷ 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に
    対して明示します。
    Ⅰ あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
    Ⅱ 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
    Ⅲ 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
  ⑸ 交渉において、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益の実現を図ります。
  ⑹ デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の
    意見を求めるよう伝えます。

 

上記のほか、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。